宇部リハビリテーション病院では、患者様と医療機関の信頼関係を構築し、患者様とともに疾病を克服することを目的として、診療情報を開示します。ご希望される場合は、当院受付窓口にご相談ください。
開示の方法
当院診療録開示規定に基づき、診療記録を当院において閲覧または口頭によりご説明致します。
原則として、診療記録の複写による交付のみは行いません。
開示の範囲
診療録・看護記録・検査記録・処方箋等の患者様の診療を目的として当院職員が作成した記録といたします。他の医療機関からの紹介状などは開示いたしません。
開示の対象者
原則として、①患者様ご本人、②患者様の法定代理人、③患者様の任意後見人、④患者様から代理権を付与された親族の方、⑤患者様を現実にお世話されている親族の方等、となります。但し、①以外の場合には、そのことを証明する書類が必要です。
開示請求の方法
規定用紙にて申請後、当院「診療情報開示委員会」にて審議の上、開示の可否をお知らせ致します。
開示の例外
以下のような場合には、開示をお断りすることがありますので、予めご了承ください。
- ①開示によって、患者様の心身の状態を著しく損なう恐れがある場合。
- ②開示によって、第三者の利益を害する恐れがある場合。
- ③開示の請求目的が、当院診療録開示規定に照らして不適切であると判断される等、当院「診療情報開示委員会」が診療情報開示は不適切であると判断した場合。
開示の費用
当院規定金額と、必要に応じて別途手数料を申し受けます。